大口供給
大口供給とは
大口供給は、ガス事業法第2条第7項に該当するもので、一需要場所について一定の数量以上 (大口基準量)のガスをご契約されるお客さまが対象となります。
大口供給の適用条件
ガス事業法で定める大口供給とは、以下の条件を満たすものをいいます。
- 一需要場所について、契約で定める年間ガス使用量が10万m3(46MJ換算)以上であること。
- 実際の年間ガス使用量が正当な事由なく10万m3(46MJ換算)に満たなかった場合に、大口基準未達補償料を支払うことを契約で定めていること。
- 至近の3年において、連続して実際の年間ガス使用量が正当な事由なく大口基準量に達しなかったものでないこと。
大口供給向け工事負担金制度について
当社の供給区域内の大口供給の申し込みに基づく本支管工事につきまして、工事負担金制度を導入しております。当社の負担額は一般ガス供給約款の工事負担金の規定を適用いたします。
なお、当社が大口供給を行う場合のその他の条件につきましては、当社の大口供給条件に基づきお客さまごとに締結する需給契約に定めます。
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