空調夏期契約料金
夏期(6月~10月)にGHP(ガスヒーポン)等の空調機器をお使いになるお客さま向け料金です。
適用条件
- GHP(ガスヒーポン)やガス吸収式等の空調機器をお使いになっていること。
- 空調機器専用のガスメーターを設置していること。
ガスメーターに空調機器以外の機器が接続されている場合には、お選びいただけません。
- 設置機器により、契約使用可能量(*)を定めること。
*ガス消費設備の1時間あたりの最大ガス消費量の合計。
料金メニューの契約には、当社指定の申込書が必要です。お近くの
北ガスまでお問い合わせください。
適用期間
- 6月検針分~10月検針分までの期間を対象に適用いたします。
- ※11月検針分~翌年5月検針分までの期間については、暖房用季節契約料金のご契約が可能なお客さまで、あらかじめお申込みがあった場合には、暖房用季節契約料金でご請求いたします。特にお申込みがない場合は、一般料金でご請求いたします。
- ※各月の検針時にご使用量が認められない場合は、料金をご請求いたしません。


