消費税法の改正・石油石炭税の税額変更に伴うガス料金の改定および延滞利息制度の導入について2014/02/26

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消費税法の改正・石油石炭税の税額変更に伴うガス料金の改定および延滞利息制度の導入について

ニュースリリース

2014年2月26日

 

当社は、「消費税法の改正」および「地球温暖化対策のための税における石油石炭税の税額変更」に伴い、本年4月1日を実施日とする一般ガス供給約款および選択約款の変更を本日、北海道経済産業局長に届出いたしました。
今回の料金改定は、4月1日から消費税法の改正による消費税率8%への引き上げと、地球温暖化対策のための税が、従来の石油石炭税に段階的に課税されることを受け反映させるものです。ガス料金への新税率8%の適用開始につきましては、消費税法の経過措置により、3月以前から継続してガスをお使いの場合は5月検針分から、4月1日以降に新規でガスをお使いいただく場合は4月検針分からとなります。「石油石炭税の税額変更」による税率変動相当額は6月1日からガス料金に反映させていただきます。
 
また、北海道経済産業局長に申請しておりました、「延滞利息制度」につきましても、4月1日より実施させていただきます。なお、今回の「延滞利息制度」の導入に伴い、現行の「早収・遅収料金制度」は廃止させていただきます。
 
当社は今後も、経営効率化による一層のコスト低減を推進するとともに、安全・安心の確保およびサービスの向上に取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
 
 

供給約款および選択約款の変更について ※2014年4月1日実施

 

一般ガス供給約款料金

選択約款料金

 
  選択約款につきましても、一般ガス供給約款と同様に「消費税法の改正」および「石油石炭税の税額変更」を料金に反映させていただきます。 
 
 
※1:基本料金および消費税法改正後の基準単位料金は、消費税率を5%から8%に変更させていただいたものです。新税率8%の適用開始につきましては、4月以降に新規でガスをお使いいただく場合は4月検針分から、3月以前から継続してガスをお使いいただいている場合は、5月検針分からとなります
※2:石油石炭税額変更後(6月1日から)の基準単位料金は、消費税率変更の反映に加え、石油石炭税の税額変更に伴い1㎥当たり0.21円(税込)もしくは0.22円(税込)引き上げさせていただいたものです
※3:モデル家庭とは、厨房および給湯にガスをお使いいただいているお客さまで、月間のご使用量を27㎥で設定しています
※4:上記の影響額は基準単位料金で算定したものです。実際の4月検針分のガス料金に適用する単位料金は、原料費調整制度に基づく調整額が反映されますので、2013年11月から2014年1月の平均原料価格が確定次第、発表いたします(2月27日発表予定)
 
 
 

延滞利息制度について ※2014年4月1日実施 

ガス料金のお支払いが支払期限日(検針日の翌日から30日目)までに行われなかった場合、支払期限日の翌日からお支払いいただいた日までの日数に対して、1日あたり0.0274%(年率10%)で計算した延滞利息を、ご請求させていただく制度です。なお、支払期限日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合には、延滞利息をいただきません。

 

 

以上

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