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お知らせ

2017年4月1日よりガス小売全面自由化となります

2017年3月1日

この度ガス事業法が改正され、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が実施されます。これまで弊社は、北海道経済産業局長の認可を得て、もしくは届出を行い(大口契約を除く)、ガス料金を設定していましたが、今後はこれらの行政手続きが不要となります。

 また、ガス事業法令の改正に伴う制度の変更により、2017年4月1日以降、弊社の都市ガス(天然ガス)地区、簡易ガス地区の供給約款及び選択約款の一部を変更させていただきます。なお、料金表の変更やお客さまご自身の手続きはございません。

 弊社は、天然ガスの安定供給と、ガス・電気・環境をマネジメントする「総合エネルギーサービス事業」を推進し、省エネで快適な社会をお客さまとともに創造してまいります。今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

 

 

都市ガス(天然ガス)地区

<主な約款変更のポイント>

 ①他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定します。

 ②ガス工事を申し込む方は、弊社が別途定める契約条件に基づき、申し込みをしていただきます。

 ③弊社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様とします。)

 ④各種約款の変更や契約期間の変更の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他弊社が適当と判断した方法により行い、当該変更しようとする必要事項のみを説明し、記載します。

 ⑤家庭用コージェネレーション契約(家庭用コジェネ)・家庭用セントラルヒーティング契約(ゆ~ぬっく24ネオ)・家庭用FF暖房・給湯契約(FF暖房給湯)・暖房用季節契約(暖房)・融雪用季節契約(融雪)、空調夏期契約・小型空調契約については、1年毎の契約期間を廃止し、1年以上お使いいただくことを新たな条件とします。

 ⑥その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

 

<最終保障供給制度の新設について>

 お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されております。(改正ガス事業法第51条)

 

<供給地点特定番号の新設について>

 ガス小売全面自由化に伴い、お客さまのガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」が設定されます。

 同番号は、現行の北ガス「お客さま番号」(11桁)と同じ番号となり、「北ガスからのお知らせ(検針票)」等に記載しております。

 

<ガス小売の全面自由化に関するQ&A>

 Q1ガス小売全面自由化って何?

 A1.2017年4月より、家庭を含むすべての都市ガス利用者が、都市ガス小売事業者を選べるようになります。

 

 Q2. 北ガス以外の都市ガス小売事業者は?

 A2.新規ガス小売事業者の登録状況につきましては、経済産業省のホームページにてご確認ください。

 

 Q3.「北ガス」とこのまま契約を続けたい場合は何か手続きが必要?

 A3.特にお手続きの必要はありません。

 

 Q4.料金は値上げになるの?

 A4.今回のガス小売全面自由化に伴う料金表の変更はありません。

 

 Q5.自分の契約(料金メニュー)はどこで確認できるの?

 A5.毎月検針の際にお届けしている「北ガスからのお知らせ(検針票)」等に記載しております。

 

 

簡易ガス(LPガス)地区

 料金表の変更やお客さまご自身の手続きはございません。

 

 

詳細は3月の検針時に配布するチラシをご覧いただくか、ご不明な点はお手数ですが北ガス料金コールセンターまでお問い合わせください。

 

 

以上

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