平成12年5月23日

有珠山の火山活動に伴う被災者に対するガス料金の特別措置の実施について  

有珠山火山活動の被災者の方が、当社のガスをご使用になられる際の特別措置につき、本日、北海道通商産業局長の認可を得て以下の通り実施することになりました。

1. 特別措置の対象  
平成12年3月より発生している有珠山の火山活動により、災害救助法が適用される地域(伊達市・虻田町・壮瞥町)およびその周辺地域において、避難および被災された方で、同火山活動に起因して当社の供給区域内および簡易ガス団地内の住宅に避難され、新たに需給契約を締結された場合で、特別措置の適用のお申し出があった場合。

2. 特別措置の内容
(1) ガス供給開始日から火山活動の終息宣言等により避難指示等が解除された日(以下「終息日」とする。ただし、公的機関による安全宣言・終息宣言に基づくものとする。)の属する調定日の翌々調定月までのガス料金は、早収料金適用期間経過後も早収料金を適用する。
(2) 終息日が属する調定月までのガス料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ月間延長する。また、終息日の属する調定月の翌調定月は2ヶ月間、翌々調定月は1ヶ月間それぞれ支払期限を延長する。
(3) 実施日 平成12年3月29日

3.特別措置のお申し込み・お問い合わせ先
□札幌地区(石狩市・北広島市含む) お客さまサービス部 (011)231-9511
□小樽地区 小樽支社 (0134)24-1511
□函館地区 函館支社 (0138)41-3175
□千歳地区  千歳支社 (0123)26-8600