2005年6月20日 |
一部のお客さまに対するガス料金の誤った請求について |
弊社では、平成16年5月検針分ガス料金の請求にあたり、一部のお客さまのガス料金を誤って算定し、過大に請求していたことが判明したため、対象となるお客さまに対し、正規のガス料金との差額を返金させていただくことといたしました。 今回の請求の誤りは、平成16年5月1日実施のガス料金値下げに伴う料金システムの変更を行った際に、特定の条件にあてはまる一部のお客さまのガス料金計算に、誤った料金表を適用したことによるものです。 弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを極めて重大なことと受け止めており、お客さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。 ご返金の対象となるお客さまには、返金の手続きに際しご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことが起こらぬよう検証機能の強化など再発防止に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
1.対象となるお客さまとご返金額 |
(1) | 対象となるお客さま:ガスご使用開始日が平成16年3月28日から3月31日までの期間であり、かつ、平成16年5月に最初のご請求が発生したお客さま |
(2) | お客さま件数:175件(地区別内訳:札幌128件、函館17件、小樽30件) |
(3) | ご返金の総額:27,160円(1件あたりの平均額は155円) |
2.原因 |
平成16年5月1日実施のガス料金値下げに伴い、平成16年5月検針分のガス料金については、ガスご使用量を4月30日までのご使用日数と5月1日以降のご使用日数で按分して料金計算を行うこととしましたが、その際に、特定の条件にあてはまるお客さまの値下げ前料金の算定において、本来適用すべき平成16年4月の単位料金ではなく、平成16年3月の単位料金を誤って適用したことによるものです。 |
3.今後の対応 |
(1)お客さまへの対応 (2)再発の防止策 |
以上 |
<お客さまからのお問い合わせ> <報道機関からのお問い合わせ> |