台風10号により被災された方を対象とした「北ガスの電気」の特別措置について
2016年9月15日
この度の平成28年台風10号により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
北ガスでは、同台風により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域にお住まいのお客さまで、住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、「北ガスの電気」について、北海道電力株式会社が定める「託送供給等約款以外の供給条件」に準じた下記の特別措置を講ずることといたしましたのでお知らせいたします。
特別措置の内容
1.対象
災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さまから、弊社にお申し出のあった場合に適用いたします。
2.特別措置の内容
(1)電気料金の支払期限日の延長
被災した場所で「北ガスの電気」をご使用の場合はその電気の料金、平成28年8月、9月および10月分の支払期限日を各々1か月間延長します。
なお、被災された方が避難先で「北ガスの電気」をご使用の場合は、平成28年9月、10月および11月分の電気料金の支払期限日を各々1か月間延長します。
(2)不使用月の電気料金の免除
被災された方が被災時から引き続き全く電気を使用しない場合は、被災日が属する料金算定月の次の料金算定月から6か月間に限り、電気料金を免除します。
(3)工事費負担金の免除
被災された方が被災時から引き続き全く電気を使用しないで、電力需給契約を廃止し、その後新たに電気の使用申込みを行った場合で、その申し込みが平成29年2月末日までに行われ、かつ、その申し込みの内容が次のいずれにも該当するときには、その工事費負担金を免除いたします。
①契約種別が被災時の契約種別と同一であること。
②契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力が、被災時の契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力を超えないこと。
(4)引込線等取付位置変更に係る費用の免除
被災されたお客さまが被災後、引込線、計量器、その付属装置、区分装置及び電流制限器等の取付位置の変更の申し込みを行った場合で、その申し込みが平成29年2月末日までに行われ、かつ、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、原則として、その初回の工事に要した費用を免除いたします。
なお、(3)(4)については、北海道電力株式会社より認められた場合に限ります。
お申し込み・ご相談窓口
●札幌地区(石狩市・北広島市含む)
お客さまセンター (011)231-9511
●小樽地区 小樽支店 (0134)24-1511
●函館地区 函館支店 (0138)41-3175
●千歳地区 千歳支店 (0123)26-8600
●北見地区 北見支店 (0157)25-3660
<受付時間> 平日/9:00~19:00 土・日・祝日/9:00~17:00
災害救助法適用市町村
北海道帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町
岩手県盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町
隣接する地域
北海道夕張市、芦別市、沙流郡日高町、沙流郡平取町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、富良野市、上川郡上川町、上川郡美瑛町、空知郡上富良野町、勇払郡占冠村、北見市、網走郡津別町、常呂郡訓子府町、常呂郡置戸町、釧路市、白糠郡白糠町、
青森県八戸市、三戸郡南部町、三戸郡階上町、
岩手県大船渡市、花巻市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、岩手郡岩手町、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、気仙郡住田町、下閉伊郡山田町、九戸郡九戸村、九戸郡洋野町
以上