東北地方太平洋沖地震の被災者へのガス料金特別措置の延長について2011/05/31

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東北地方太平洋沖地震の被災者へのガス料金特別措置の延長について

ニュースリリース 更新情報

2011年5月31日

東日本大震災の影響が、依然、継続していることから、被災された方を対象に実施しておりますガ
ス料金の取り扱いに関する特別措置の期間延長について、本日、北海道経済産業局から認可を受け下
記のとおり実施することになりましたのでお知らせいたします。

1. 特別措置となる対象
平成23 年3 月11 日の東北地方太平洋沖地震により、災害救助法が適用される地域等※1 において
被災された方が、同地震に起因して当社一般ガス供給区域内及び簡易ガス団地内に避難し、当社の
ガスのご利用のお申し込みをいただき、下記の取り扱いについてお申し出をされた場合が対象とな
ります。

2. 特別措置(ガス料金等の取り扱い)の内容
被災された方の避難先における平成23 年3 月分、4 月分、5 月分、6 月分、7 月分、および8 月分
のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
また、ガス料金の支払期限を、平成23 年3 月分は6 ヶ月間、4 月分は5 ヶ月間、5 月分は4 ヶ月
間、6 月分は3 ヶ月間、7 月分は2 ヶ月間、8 月分は1 ヶ月間、それぞれ延長いたします。

 =お申し込み・ご相談窓口=
     ●札幌地区(石狩市・北広島市含む)
                      お客さまセンター (011)231-9511
     ●小樽地区               小樽支店 (0134)24-1511
     ●函館地区               函館支店 (0138)41-3175
     ●千歳地区               千歳支店 (0123)26-8600
     ●北見地区               北見支店 (0157)25-3660

                    <受付時間> 平 日    9:00~19:00
                             土・日・祝日9:00~17:00
       ※北見支店のみ月曜日~金曜日(土日祝除く)9:00~17:00
 

以上

※1 災害救助法適用地域(3 月24 日現在)
青森県:八戸市、上北郡おいらせ町
岩手県:全市町村
宮城県:全市町村
福島県:全市町村
茨城県:水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、
北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸
大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉
市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡
阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町
栃木県:宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、
芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、
同郡那珂川町
千葉県:千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

 

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