平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対するガス料金および電気料金の特別措置について2016/05/17
平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対するガス料金および電気料金の特別措置について
2016年5月17日
このたびの熊本地震により被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
平成28年4月14日以降の平成28年熊本地震により熊本県内全45市町村に災害救助法が適用されました。
つきましては、北海道ガス株式会社(社長:大槻博、本社:札幌市、以下:北ガス)では、熊本地震により被災された方が、ガス料金または電気料金のお支払いについてのお申し出をいただいた場合、下記の特別措置を講ずることといたします。
なお、ガス料金につきましては、本日北海道経済産業局長に認可申請し、同日認可されたことによります。
1.適用対象
平成28年熊本地震により、災害救助法が適用された地域※1等から避難され、北ガスのガス・電気のご使用を開始され、下記の取り扱いについてお申し出をされた場合が対象となります。
2.特別措置の内容
被災されたお客さまの平成28年4月分、5月分、6月検針分のガス料金および電気料金の支払期限※2を、それぞれ1ヶ月間延長いたします。
<お申し込み・ご相談窓口>
●札幌地区(石狩市・北広島市含む)
お客さまセンター (011)231-9511
●小樽地区 小樽支店 (0134)24-1511
●函館地区 函館支店 (0138)41-3175
●千歳地区 千歳支店 (0123)26-8600
●北見地区 北見支店 (0157)25-3660
<受付時間> 平日/9:00~19:00 土・日・祝日/9:00~17:00
*1災害救助法適用地域(平成28年5月17日現在):
熊本県:熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、
宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良
村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町
*2支払期限:検針日の翌日から起算して30日目
以上