原料費調整制度に基づくガス料金の調整について(2019年4月検針分)2019/02/27

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原料費調整制度に基づくガス料金の調整について(2019年4月検針分)

ニュースリリース

2019年2月27日

当社では、本日確定した201811月から20191月の平均原料価格に基づき、20194月検針分のガス料金(単位料金)を、20193月検針分に比べ13あたり0.55円下方に調整させていただくことになりましたので、お知らせいたします。これにより、モデル家庭(1ヶ月あたり27㎥ご使用)への影響は、3月検針分と比較して、15円の引き下げとなります。

 

 

○供給約款料金表※1

 

使用量区分

基本料金

単位料金

影響額

20194

20193

料金表A

0㎥から15㎥まで

928.80

195.49円/㎥

196.04円/㎥

-0.55円/㎥

料金表B

15㎥を超え50㎥まで

1,427.76

162.23円/㎥

162.78円/㎥

料金表C

50㎥を超え200㎥まで

1,976.40

151.25円/㎥

151.80円/㎥

料金表D

200㎥を超え800㎥まで

7,560.00

123.34円/㎥

123.89円/㎥

料金表E

800㎥を超える場合

9,720.00

120.64円/㎥

121.19円/㎥

   (金額は税込み)

※1:各月のご使用量に応じて、A~Eの各料金が適用されます。

 

 

                           

○モデル家庭における影響額

1ヶ月の

ガスご使用量

20194月の単位料金

によるガス料金

20193月の単位料金

によるガス料金

影響額

27

    5,807

   5,822

-15

(金額は税込み)

 

※:モデル家庭とは、厨房および給湯にガスをお使いいただいているお客さまで、月間のご使用量を27㎥で設定しています。

 

 


<参考資料>

 

1.平均原料価格について

 

<平均原料価格の算出式>

平均原料価格  = ( 64,460円/トン × 0.9503 ) +( 60,560円/トン × 0.0546 )

LNG平均価格                 プロパン平均価格

           =   64,560円/トン  (10円未満の端数を四捨五入)

 

 ■原料価格の動向

 

201811 月~20191

<20194月分ガス料金に反映>

201810 月~201812

<20193月分ガス料金に反映>

基準平均原料価格

平均原料価格

64,560円/トン

65,120円/トン

66,310円/トン

LNG平均価格

64,460円/トン

64,620円/トン

 

プロパン平均価格

60,560円/トン

67,980円/トン

 

 原料価格変動額 = 66,310円   -  64,560 

              基準平均原料価格     平均原料価格

             = 1,700  (100円未満の端数切捨て)

 

2.単位料金の調整について

                                    

<単位料金の算出式>  

 

単位料金  =  基準単位料金 + 単位料金調整額  

  

単位料金調整額  = – 0.084(※1)  × 1,700100円  × (1+消費税率)

                  原料価格変動額

               =  -1.55円  (小数点第3位以下の端数切り上げ)

 

 

基準単位料金

単位料金調整額

20194月の単位料金(税込)

料金表A

197.04/

1.55/

195.49円/㎥

料金表B

163.78/

162.23円/㎥

料金表C

152.80/

151.25円/㎥

料金表D

124.89/

123.34円/㎥

料金表E

122.19/

120.64円/㎥

※1 原料価格変動額100円/トンにつき、1㎥あたり0.084円調整します。

 

 

【原料費調整制度の概要】

為替レートや原油価格の変動等による原料価格の変動に応じて、毎月ガス料金の単位料金(1㎥あたりの単価)を調整する制度です。

 供給約款に定める「基準平均原料価格」と「平均原料価格(適用月の5ヶ月前から3ヶ月前の3ヶ月間におけるLNGおよびプロパンの輸入価格より算定)」を比較して単位料金を見直します。原料価格変動額100円につき、単位料金を1㎥あたり0.084円調整します。    

・ 料金の大幅な変動を避けるため、平均原料価格が供給約款に定める上限値(基準平均原料価格の1.6倍)を超えた場合は、上限値を平均原料価格とみなして調整を行います。

 

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