- 暖房機器専用のガスメーターを設置していること。
- 最低利用期間は、1年間です。月ごともしくは季節ごとに料金メニューを変更することはできません。
- 暖房機器は鉄管により接続(固定設備として)されていること。
暖房用季節契約
ガス暖房向けの、冬期におトクな料金メニューです。お客さまのガスメーター設置状況により、「暖房料金」または「暖房パッケージ料金」のいずれかが適用となります。
選択約款を見る(令和6年8月1日から)(PDF:220 KB)
暖房用季節契約【暖房料金】
適用条件
適用期間
- 12月検針分から翌年4月検針分までの期間を対象に適用いたします。ただし、使用量が認められない場合は、料金をご請求いたしません。
- ※適用期間以外(5月検針分~11月検針分)に使用量が発生した場合は、一般料金でご請求いたします。
暖房用季節契約【暖房パッケージ料金】
適用条件
- 暖房機器専用のガスメーターを設置していること。
- 最低利用期間は、1年間です。月ごともしくは季節ごとに料金メニューを変更することはできません。
- 暖房機器は鉄管により接続(固定設備として)されていること。
- 2023年4月30日以前から、ガスの使用場所に2個以上のメーターが設置されていること。
※暖房パッケージ料金の契約中にガス工事によってガスメーターが1つになった場合、暖房パッケージ料金は継続することができます。
適用期間
- 12月検針分から翌年4月検針分までの期間を対象に適用いたします。
※メーターが複数ある場合は、それぞれのメーターの使用量を合算して料金を算定いたします。
※適用期間以外(5月検針分~11月検針分)は、一般料金でご請求いたします。